概要情報
事件名 |
宮崎木工所 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和51年(不)第38号
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申立人 |
日本労働組合総評議会大阪地域合同労働組合 |
被申立人 |
株式会社 宮崎木工所 |
命令年月日 |
昭和52年10月 7日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合員X1に対し、組合からの脱退届に署名させたこと、また、同X2に対して不当な威圧を与えたこと、賃金体系改定による皆勤手当の廃止をめぐって争われた事件で、組合員に組合からの脱退を求めたことについて誓約文掲示を命じ、他は棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、縦1メートル、横2メートルの白色木板に、下記のとおり明瞭に墨書して、被申立人事務所出入口付近の従業員の見やすい場所に1週間掲示しなければならない。 記 年 月 日 申立人代表者あて 被申立人代表者名 当社が、貴組合員に、貴組合からの脱退を求めたことは、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であることを認め、今後このような行為を繰り返さないことを誓約します。 以上、大阪府地方労働委員会の命令によって掲示します。 2 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
賃金体系改定に基づく皆勤手当の廃止により組合員X2が不利益を被ったとは認められないとされた例。
2623 脱退届け作成・提出強要
組合員に対する組合脱退干渉および脱退届に署名させたことが支配介入にあたるとされた例。
3410 職制上の地位にある者の言動
X2の経営する個人企業が、その後株式会社に改組されたとしても、その実体は同一であるので、X2の言動の責めは会社が負うべきであるとされた例。
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業種・規模 |
木材・木製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集62集312頁 |
評釈等情報 |
 
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