労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  同潤会 
事件番号  愛知地労委 昭和50年(不)第22号 
申立人  愛知医療労働組合 
申立人  X1 
被申立人  医療法人 社団同潤会 
命令年月日  昭和52年 9月30日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  分会長を配転し院長の補助業務を命じたこと、院長が組合を中傷誹謗したこと、従業員以外の者は団交に参加しない旨の覚書調印を強要したことをめぐる事件で、陳謝文の手交を命じたが、配転及び院長の言動の一部については、申立期間徒過を理由に却下し、謝罪文の掲示については棄却した。 
命令主文  1 被申立人医療法人社団同潤会は、申立人愛知医療労働組合に対し、下記の陳謝文を命令書交付の日から7日以内に手交しなければならない。              記
 社団同潤会が、昭和50年12月に貴組合に対して、従業員以外の者が団体交渉に加わらないよう強要したこと及び貴組合を誹謗中傷したことは、不当労働行為であることを認め、ここに深くおわびします。
  昭和 年 月 日
  愛知医療労働組合
     執行委員長 X2 殿
            医療法人社団同潤会
              理事長 Y1
2 申立人らの昭和49年12月24日以前の申立部分は却下する。
3 申立人らのその余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  1300 転勤・配転
配転により命じられた院長補助業務の形態が他の従業員に比して特殊であるとしても、一般従業員にとって通常の業務の範囲外のものではなく、これを不当労働行為とすることはできないとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
院長の分会員は職員と思わない旨等の発言が、組合が覚書作成の院長要請を拒否したが故に組合を嫌悪し、更には、組合を屈服させんがための発言と認めるのが相当とされた例。

3106 その他の行為
院長が組合に対して、従業員以外の者を団交メンバーとしない旨の覚書作成を再三要請したことが、組合に対して強要したもので支配介入といわざるを得ないとされた例。

4505 その他
院長の反組合的言辞が、将来、再び繰り返されるおそれがないとして、本件救済として陳謝文の手交を命令するのが相当であるとされた例。

5201 継続する行為
分会長X1に対する配転は、申立日以前1年以上前の行為でかつ一回限りの行為であって、継続する行為とはいえないとされた例。

5201 継続する行為
昭和49年の院長の組合を誹謗中傷する発言は、申立日以前1年以上前の行為であり、50年12月の院長の言動とは時間的連続性がなく継続する行為とはいえないとされた例。

業種・規模  医療業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集62集288頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 昭和52年10月30日  961号(28巻28号) 24頁 

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