労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大分はとタクシー 
事件番号  大分地労委昭和51年(不)第4号 
申立人  全自交大分地区自動車交通労働組合 
被申立人  大分はとタクシー 有限会社 
命令年月日  昭和52年 9月27日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  組合側からの49年度年末一時金、50年度賃上げ、同年夏季・年末各一時金等の要求に対して、1車2人制の新勤務体制を提案し、団交についても数次の申入れでようやく応ずるという状態をとり、かつこの会社案に固執する態度に終始して組合の要求を拒否したこと、車両割当てについて、組合員と他の従業員と差別した事件で、誠意ある団交応諾、車両割当ての差別禁止及び誓約書の手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人会社は、申立人組合が昭和49年11月22日より昭和50年12月12日までの間20回にわたり申し入れた交渉事項(昭和49年度年末一時金、昭和50年度春闘賃上げ等、同夏季一時金及び同年末一時金)について、誠意をもって団体交渉を行わなければならない。
2 被申立人会社は、担当車両の割当について、公平妥当な基準を直ちに設けて、該基準に基づき、申立人組合中浦タクシー分会所属の組合員の担当車両を他の従業員と差別扱いせず、公平に、変更指定しなければならない。
3 被申立人会社は、本命令書を受領した日から10日以内に下記誓約書を申立人組合に手交しなければならない。
              記
                  昭和 年 月 日
 全自交大分地区自動車交通労働組合
     執行委員長 X1 殿
          大分はとタクシー有限会社
              代表取締役 Y1
 当会社は、貴組合との団体交渉(昭和49年度年末一時金、昭和50年度春闘賃上げ等、同夏季一時金、及び同年末一時金)において、期日を徒らに引き延ばしたり、団体交渉を開催しても賃下げを伴う1車2人制に固執するのみで、誠意をもって団体交渉に応じなかったこと、また、担当車両の割当について、貴組合の中浦タクシー分会の組合員に対して不当な差別取扱いを行ったことは、大分県地方労働委員会の命令により不当労働行為であると認定されました。当会社は、その行為を深く反省し陳謝の意を表すとともに今後このような行為をくりかえさないことを誓約します。 
判定の要旨  1302 就業上の差別
申立人組合の分会員のみ古い車両を割り当てたのは、車両割当てについての客観的基準がないことが推認されるところから、会社の恣意により取り扱われていると判断せざるを得ず、会社案を固執したことも考え併せると、同案を受け入れない組合を嫌悪して分会員であることの故をもってした不利益取扱いである。

2244 特定条件の固執
2245 引き延ばし
賃金・一時金交渉において、組合の団交申入れに対し、団交期日の延期について相当とされる事由もなく徒らに引き延ばしたり、団交を開催しても、会社案に固執するのみであり、会社の団交に対する態度は誠意ある団交を行ったとはいえず不当労働行為である。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集62集244頁 
評釈等情報   

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