労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  共益タクシー 
事件番号  長崎地労委昭和51年(不)第2号 
長崎地労委昭和51年(不)第4号 
申立人  X1 
申立人  全日本自由労働組合長崎県支部早岐分会 
被申立人  株式会社 共益タクシー 
命令年月日  昭和52年 8月 5日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  従業員会(実体は労働組合)の中心人物である同会会長を運輸収入が少ない等の勤務成績不良を理由に解雇した事件で、原職復帰、バックペイ(年5分の割合による金員を含む。)と陳謝文の掲示を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人X1に対し、次の措置を含め、昭和50年11月29日以降、同人が解雇されなかったと同様の状態に回復させなければならない。
(1) 解雇を取り消し、原職に復帰させること。
(2) 解雇から復職までの間に同人が受けるはずであった諸給与相当額(年5分の割合による金員を含む)を支払うこと。
2 被申立人は、下記内容の陳謝文を申立人全日本自由労働組合長崎県支部早岐分会に交付するとともに、同内容の陳謝文を縦1メートル、横1.5 メートルの白紙に墨書し、被申立人会社の玄関付近の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。
              記
                  昭和 年 月 日
 全日本自由労働組合長崎県支部早岐分会
     執行委員長 X2 殿
            株式会社 共益タクシー
             代表取締役 Y1
          陳  謝  文
 当社は、昭和50年11月29日付で貴組合の組合員X1氏を解雇しましたが、このことは、同氏が中心となってB班全員で共益従業員会を結成し、A班にも加入を呼びかけたことを嫌って、同氏を企業外に排除するためになした不当労働行為であることを認め、ここに陳謝するとともに、今後このような行為を繰り返さないことを誓約します。
 この旨、長崎県地方労働委員会の命令によって表明します。 
判定の要旨  0500 勤務成績不良
運輸収入が少ない等の勤務成績不良を理由とする従業員会(実体は労働組合)会長の解雇が不当労働行為とされた例。

3501 労働者の行為と不利益取扱の時期との関連
従業員会長X1の解雇が従業員会(実体は労働組合)総会の要請により未加入の他班代表に対し加入呼びかけ中に行われたことから不当労働行為とされた例。

3700 使用者の認識・嫌悪
運輸収入が少ない等の勤務成績不良を理由とする従業員会会長の解雇が会社の同会に対する平素の態度からみて不当労働行為とされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集62集149頁 
評釈等情報   

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