労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  片岡運輸 
事件番号  大阪地労委昭和49年(不)第34号 
大阪地労委昭和49年(不)第67号 
大阪地労委昭和49年(不)第99号 
申立人  全国自動車運輸労働組合北大阪支部 
被申立人  東洋製罐 株式会社 
被申立人  片岡運輸 株式会社 
命令年月日  昭和52年 7月 8日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  一方的な団交打切り、別組合員の言動、組合書記長の配転及び別組合員による副分会長の殺害が不当労働行為であるとして争われた事件で、団交応諾、ポスト・ノーティスを命じ、書記長の配転と副分会長の殺害については棄却し、発注元T社に対する申立ては却下した。 
命令主文  1 被申立人片岡運輸株式会社は、縦1メートル、横2メートルの白色木板に下記のとおり明瞭に墨書して、本社、茨木営業所及び高槻営業所の各入口付近の従業員の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。
              記
                     年 月 日
   申立人代表者         あて
   申立人組合片岡運輸分会代表者
                   片岡運輸株式会社
                    代 表 者 名
 当社は、貴支部及び貴分会に対して行った次の行為が、労働組合法第7条第2号及び第3号に該当する不当労働行為であることを認め、今後このような行為を繰り返さないことを誓約いたします。
 1 昭和49年4月10日から、同年10月2日までの間、団体交渉を行わなかったこと
 1 X2をして、全国自動車運輸労働組合を中傷させ、貴分会員の同組合からの脱退勧奨を行わせたこと
 以上、大阪府地方労働委員会の命令によって掲示します。
2 申立人の被申立人片岡運輸株式会社に対するその他の申立ては、これを棄却する。
3 申立人の被申立人東洋製罐株式会社に対する申立ては、これを却下する。 
判定の要旨  4900 請負・委任・派遣契約
K運輸の経営がT社の方針、意向に依存していても、両社は独自の法人で、資本と人的関係も別個であり、労働条件の決定も独自に行われ、更に両社の基本的関係は場内荷役等委託契約及び運送契約に基づく請負関係にあるのみで、T社がK運輸に対し直接的支配力を有するとは言えないから、T社を労組法7条の使用者として認めることはできない。

1300 転勤・配転
組合書記長X1を夜勤のない部署へ配転したことが不当労働行為でないとされた例。

2250 未妥結・打切り・決裂
交渉が紛糾した事実もないのに、一方的に団交を打切った会社の態度が不当労働行為とされた例。

2611 その他の従業員の言動
別組合員X2の言動が支配介入行為とされた例。

2700 威嚇・暴力行為
別組合員X2が副分会長X3を殺害したことは会社の不当労働行為でないとされた例。

2611 その他の従業員の言動
別組合員X2の言動が会社の意を受けた支配介入行為とされた例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集62集91頁 
評釈等情報   

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