労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  三和 
事件番号  京都地労委昭和52年(不)第4号 
申立人  三和労働組合 
被申立人  株式会社 三和 
命令年月日  昭和52年 7月 5日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  組合の団交申入れに対し、延期を求めたり、文書回答を行うとして拒否したり、交渉委員を組合執行部に限るとした事件で、誠意ある団交応諾を命じた。 
命令主文  被申立人は、下記記載の団体交渉事項について誠意をもって申立人との団体交渉に応じなければならない。
(団体交渉事項)
1 ガレージ一括の件
2 組合員の人事異動の件
3 雇用の件
4 組合員に対する給食の件
5 手洗い、浴室等の施設の件 
判定の要旨  2245 引き延ばし
 組合の団交申入れに対し、延期を求めたり、文書回答を行う等との理由で団交拒否した会社の態度が不当労働行為とされた例。

2213 交渉人数
 団交条件として交渉委員を組合執行部のみに固執した会社の態度が不当労働行為とされた例。

業種・規模  廃棄物処理業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集62集74頁 
評釈等情報   

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