労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  新幹線ビル 
事件番号  神奈川地労委昭和52年(不)第20号 
申立人  総評全国一般全統一労働組合 
被申立人  株式会社 新幹線ビル 
命令年月日  昭和52年 7月 1日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  代表取締役を辞任したこと等を理由に団交を拒否した事件で、誠意団交応諾、誓約書の手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人株式会社新幹線ビルは、昭和52年3月19日づけ文書で申立人総評全国一般全統一労働組合が申し入れた団体交渉に交渉員を明確にし、誠意をもって直ちに応じなければならない。
2 被申立人会社は、本命令交付後1週間以内に下記文書を申立人組合に手交しなければならない。
          誓  約  書
 株式会社新幹線ビルは、貴組合が申し入れた昭和52年3月19日づけ賃金引上げ及び51年度夏・冬一時金の未払分の支払いについての要求に関し、団体交渉を行わなかったことは、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であったことを認め、今後は誠意をもって交渉に応ずることを誓約します。
  昭和 年 月 日
総評全国一般全統一労働組合
  中央執行委員長 X1 殿
           株式会社 新幹線ビル
             代表取締役 Y1
               同   Y2
               同   Y3 
判定の要旨  2248 実質的権限のない交渉担当者
代表取締役を辞任し、また、賃上げの権限がないことを理由に団交を拒否したことが不当労働行為とされた例。

業種・規模  不動産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集62集53頁 
評釈等情報   

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