労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  さくら商運 
事件番号  大阪地労委昭和50年(不)第94号 
申立人  全日本港湾労働組合関西地方本部 
被申立人  さくら商運 株式会社 
命令年月日  昭和52年 4月18日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  地本からの集団交渉申入れを拒否した事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2221 集団・統一交渉
 団交のあり方は、労使双方の合意によって決定すべきもので、一方の便宜だけによりそれを相手方に強いることはできない。本件の場合、他の関係企業がすべて集団交渉に参加しているのに会社だけが終始拒みつづけているのはかたくなといえるし、地本として集団交渉を強く望む事情も認められるが、できるだけ双方の根気強い折衝により解決を図るべきと考えられる。それに会社は支部との個別交渉で解決していきたいと意思表示をし、現に、49年賃上げから50年賃上げ交渉までの間はそれによって妥結しているという点から見て、本件行為が不当労働行為に該当するとはいえない。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集61集595頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 昭和52年7月30日  952号(28巻19号) 19頁 

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