労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  足立学園 
事件番号  愛知地労委昭和51年(不)第13号 
申立人  愛知県私立学校教職員組合連合 
被申立人  学校法人 足立学園 
命令年月日  昭和52年 3月30日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  組合の団交申入に対し、学園が団交時間、交渉人員、団交場所に条件を付した回答を行い、団交が行われなかった事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  2212 交渉の場所・時間
2213 交渉人数
 団交の条件として、団交時間1時間、交渉人員3名を提案した学園の回答内容は、団交の実質を失わせるものでなく、団交場所については学園の希望した園外の本養寺が適当でなかったとはいえず双方に話し合って決定しようとする努力が欠如していたため合意に達しなかったものであり、団交日時の点において申入れから約50日後といういささか遅いとみられる回答をしたことをもってしても団交を実質的に拒否するものとはいえない。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集61集591頁 
評釈等情報   

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