労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  荘内銀行 
事件番号  山形地労委昭和50年(不)第12号 
申立人  X1 
被申立人  株式会社 荘内銀行 
命令年月日  昭和52年 3月14日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  組合支部副支部長の配転をめぐる事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  1300 転勤・配転
申立人X1に対する配転は、会社の業務上の必要によるものであり、人選についても業務の性格上長期間同一支店勤務にならないようにとの配慮から、支店最長勤務者を人選の基準としたことに不合理な点はなく、配転についての組合との協議約款に基づく協議も整っていたものと認められ、また本件救済申立てを理由に不利益取扱いをしたと認める証拠もないので、本件配転は不当労働行為とは認められない。

1300 転勤・配転
配転につき、協議約款にもとづく協議が行われたものとされた例。

3201 不当労働行為とされなかった例
配転問題に関する救済申立て後、申立人が調査役に昇進しなかったことが本件申立てを理由とする不利益取扱いでないとされた例。

業種・規模  金融業、保険業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集61集583頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 昭和52年4月30日  944号(28巻11号) 32頁 

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