概要情報
事件名 |
大阪人文社 |
事件番号 |
大阪地労委昭和46年(不)第67号
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申立人 |
全日本港湾労働組合関西地方建設支部人文社分会 |
被申立人 |
株式会社 大阪人文社 |
命令年月日 |
昭和52年 2月 1日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
団交等において職制に対し暴行・傷害等を行ったことを理由に組合幹部2名を解雇した事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
0208 暴力・不穏当な言動を伴った組合活動
組合幹部の言動が組合活動の範囲を著しく逸脱するものであるときは会社が同人等を解雇することは止むを得ず、仮に事前協議制が有効に協定されたものであるとしても、前記判断を左右するものとはなり得ない。
0600 暴力行為
職制に対する暴行、傷害等を理由に組合幹部2名を解雇したことが不当労働行為でないとされた例。
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業種・規模 |
情報サービス・調査業(ソフトウェア業等)、広告業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集61集571頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和52年3月30日 941号(28巻8号) 16頁 
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