労働委員会命令データベース

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  宏和運輸倉庫 
事件番号  福岡地労委昭和50年(不)第16号 
申立人  全国自動車運輸労働組合宏和運輸倉庫支部 
被申立人  宏和運輸倉庫 株式会社 
命令年月日  昭和52年 6月27日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  申立組合員を定期便の乗務からはずし別組合員のみをあてた事件で、申立人組合員以外の者との差別扱いをすることによる不利益取扱いの禁止、ポスト・ノーティスを命じ、一般便の勤務体制による別組合員との差別扱い、謝罪文の掲示及び手交については棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、被申立人会社福岡営業所における奥田定期便の乗務について、申立人組合の組合員と申立人組合員以外の者とを差別扱いすることにより、申立人組合の組合員に対する不利益取扱いをしてはならない。
2 被申立人は、本命令交付の日から5日以内に縦1メートル・横 1.5メートルの模造紙に下記の内容を明瞭に墨書し、これを福岡営業所の従業員の見易い場所に2週間継続して掲示しなければならない。
              記
 当会社は、奥田定期便の乗務担当割当の実施につき、貴組合員を他の従業員と差別して除外してきたことは、不当労働行為であることを認め、ここに陳謝するとともに今後このような行為を繰り返さないことを誓約します。
 以上、福岡県地方労働委員会の命令によって掲示します。
    昭和 年 月 日
    全国自動車運輸労働組合宏和運輸倉庫支部
       執行委員長 X1 殿
            宏和運輸倉庫株式会社
             代表取締役 Y1
3 申立人のその余の申立を棄却する。 
判定の要旨  1302 就業上の差別
別組合員のみを定期便に乗務させ申立組合員を除外したことが不利益扱いとされた例。

4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
一般便について担当車輛制から着発体制に変更したことについては、その後退職者が出たため従前の担当車輛制に戻っているので、救済の必要がないとされた例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集61集561頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]