労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  三本コーヒー 
事件番号  青森地労委昭和52年(不)第5号 
申立人  三本コーヒー合同労働組合 
被申立人  三本コーヒー 株式会社 
命令年月日  昭和52年 6月21日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  組合書記長の解雇についての団交申入れを、交渉員に被解雇者本人が含まれていることを理由に拒否した事件で、団交応諾を命じた。 
命令主文  被申立人三本コーヒー株式会社は、申立人三本コーヒー合同労働組合が、被申立人に対し昭和52年4月8日申入れた、申立人組合書記長X1の解雇に関する団体交渉に応じなければならない。 
判定の要旨  2121 被解雇者
組合書記長の解雇問題についての団交申入れに対して交渉員に被解雇者同人を含むことを理由に拒否したことが不当労働行為とされた例。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集61集521頁 
評釈等情報   

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