労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  丸三証券 
事件番号  大阪地労委昭和51年(不)第72号 
申立人  総評全国一般大阪証券労働組合 
被申立人  丸三証券 株式会社 
命令年月日  昭和52年 6月17日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、賃上げ問題について新組合と合意したことを理由に申立人組合との団交を拒否した事件で、誠意ある団交応諾を命じ、ポスト・ノーティスについては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、昭和51年の賃金引上げ問題につき、謝意をもって申立人と団体交渉を行わなければならない。
2 申立人のその他の申立ては棄却する。 
判定の要旨  2246 併存団体との関係
 一方の組合との妥結のみを理由に、他方の組合との団交を一切拒否することは許されず、特に本件の場合、実質的に使用者の利益代表者と目される課長級の者が新組合結成活動の中心となり、かつ、執行部の過半数を占めていることからすれば、会社がこのような性格の新組合との交渉による意見の一致のみを理由に申立人組合との団交を拒否することは不当であり、本件団交拒否は不当労働行為である。

業種・規模  金融業、保険業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集61集515頁 
評釈等情報   

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