労働委員会命令データベース

[命令一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名  竹内学園 
事件番号  長崎地労委昭和51年(不)第1号 
申立人  X1 
申立人  X2 
被申立人  社会福祉法人 マルコ会 
命令年月日  昭和52年 5月16日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  組合結成以来組合脱退を勧奨したり、申立人2名を勤務成績不良等を理由に解雇した事件で、解雇取消し、原職復帰、バックペイ(年5分の割合による金員を含む)、ポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人X1及びX2に対し、次の措置を含め、昭和50年4月3日以降、両名が解雇されなかったと同様の状態に回復させなければならない。
(1) 解雇を取り消し、原職に復帰させること。
(2) 解雇から復職までの間に両名が受けるはずであった諸給与相当額(年5分の割合による金員を含む)を支払うこと。
2 被申立人は、下記内容の陳謝文を縦1メートル、横 1.5メートルの白紙に墨書し、竹内学園玄関付近の見やすい場所に1週間掲示しなければならない。
           記
               昭和  年  月  日
  X1 殿
  X2 殿
             社会福祉法人 マルコ会
              理事長  Y1
            陳 謝 文
 当会が、昭和50年4月3日付でX1及びX2の両氏を解雇したことは、当会職員13名による労働組合の結成を嫌い、組合員を学園より排除するために行った不当労働行為であることを認め、今後、このような行為をしないことを誓約いたします。
 この旨、長崎県地方労働委員会の命令によって表明します。 
判定の要旨  0500 勤務成績不良
組合結成直後に、組合支部長及び同書記長を、勤務成績不良等を理由に解雇したことが不当労働行為とされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
組合結成直後における理事長の組合員に対する個人攻撃、組合脱退勧奨等が支配介入とされた例。

4406 バックペイに利子・付加金を付したもの
解雇問題の救済の一つとして、バック・ペイに年5分の割合による金員の付加を命じた例。

業種・規模  社会保険、社会福祉 
掲載文献  不当労働行為事件命令集61集474頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]

顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委昭和52年(不再)第42号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和53年 4月 5日 決定