概要情報
事件名 |
宮崎経済連ブロイラーセンター |
事件番号 |
宮崎地労委昭和51年(不)第2号
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申立人 |
宮崎経済連ブロイラー労働組合 |
被申立人 |
株式会社 宮崎経済連ブロイラーセンター |
命令年月日 |
昭和52年 5月13日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合の無期限ストに対抗して会社がロックアウトを行い、ストライキ解除後も継続し組合員の就労を拒否した事件で、組合員全員の就労及び就労日までのバックペイを命じ、ポスト・ノーティス等については棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人会社は、申立人組合の組合員(X1、X2、X3、X4、X5、X6の6名を除く。)全員を昭和51年8月17日の始業時の職又はこれに相当する職に直ちに就労させなければならない。 2 被申立人会社は、申立人組合の組合員全員に対して、昭和51年8月17日14時から就労の日(前項の6名に対しては、昭和51年9月10日)までに同人らが受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。 3 申立人組合のその余の申立は、棄却する。 |
判定の要旨 |
0419 ロックアウトとの関連
組合の無期限ストに対して会社が組合員に対して就労拒否を通告し、第三者を就労させたことがロックアウトであるとされた例。
0419 ロックアウトとの関連
組合のスト解除通告後も継続してなされたロックアウトが違法とされた例。
1401 労務の受領拒否
組合のスト解除後もロックアウトを継続し、組合員の就労を拒否したことが不利益取扱いとされた例。
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業種・規模 |
食料品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集61集467頁 |
評釈等情報 |
 
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