概要情報
事件名 |
北海道拓殖バス |
事件番号 |
北海道地労委昭和52年(不)第11号
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申立人 |
日本私鉄労働組合総連合会北海道地方労働組合 |
申立人 |
日本私鉄労働組合総連合会北海道地方労働組合拓殖バス支部 |
被申立人 |
北海道拓殖バス 株式会社 |
命令年月日 |
昭和52年 4月18日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
長年継続してきた集団交渉を拒否した事件で、集団交渉の応諾を命じ、支配介入であるとする主張及びポスト・ノーティス並びに新聞掲載については棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人らが申入れた昭和52年4月以降賃金ならびに年間臨時給要求にかかる集団交渉方式による団体交渉に、誠意をもって応じなければならない。 2 その余の申立ては、棄却する。 |
判定の要旨 |
2221 集団・統一交渉
長年慣行化している集団交渉を拒否し、個別交渉とするためには、合理的な特段の事由がなければならないところ、会社が集団交渉を拒否し個別交渉を主張する理由である個別交渉で解決できること、会社の特殊性から個別交渉が適当である又は集団交渉によると無用なストにひきずりこまれること等は、交渉事項が賃金及び年間臨給に関するものであること等からみて集団交渉を拒否する合理的特段の事由とは認められない。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(バス専業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集61集385頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1977年9月1日 278号 67頁 
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