労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  油研工業 
事件番号  神奈川地労委昭和51年(不)第10号 
申立人  総評全国一般労働組合神奈川地方本部 
被申立人  油研工業 株式会社 
命令年月日  昭和52年 4月15日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  元請会社が下請会社から派遣された合同労組員ら3名に対し、下請会社との請負契約解除を理由に同人らの仕事を打切り、この問題についての団交を、労働契約不存在を理由に拒否した事件で、地労委は申立を棄却したが、その後、最高裁判決によって地労委棄却命令が取消されたことに伴い地労委は審査を再開し、3名の原職復帰・バックペイ(年5分の割合による金員加算)およびポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1. 被申立人は、申立人組合員X1、同X2、同X3の3名について、次の措置をとらなければならない。
(1) X1ら3名を藤沢工場において設計図作成の業務に就労させること。
〔判定事項44〕
(2) 昭和41年 3月 1日以降上記就労に至るまでの間、佐藤ら3名が就労していたならば、被申立人から支払われたであろう金員相当額に、年5分の割合による金員相当額を加算して支払うこと。
(3) 佐藤ら3名に対するその余の処遇については、申立人と、誠意をもって団体交渉を行い決定すること。
2. 被申立人は、下記誓約書を、本命令交付後1週間以内に、縦1メートル、横 1.5メートルの白色木板に鮮明に墨書し、藤沢工場正門附近で従業員の見易い場所に、7日間掲示しなければならない。
           誓  約  書
 会社は、貴組合員X1、X2、X3の3名を昭和41年 3月 1日以降企業外に排除して就労を拒否し、同氏らの組合活動を規制し、同氏らの問題に関する貴組合からの団体交渉申入れを拒否したほか、外注者の組合活動を規制し、妨害する言動を行いました。
 これらは、労働組合法第7条に該当する不当労働行為であると神奈川県地方労働委員会により認定されました。
 会社は、上記諸事実を認めるとともに、深く反省しており、今後、このような行為をくり返さないことを誓約します。
                  昭和52年 月 日
  総評全国一般労働組合神奈川地方本部
    執行委員長 X4 殿
  同湘南地域支部油研工業分会
    分 会 長 X5 殿
  同分会外注班
    班   長 X1 殿
          油研工業株式会社
           代表取締役社長 Y1 
判定の要旨  1107 その他
下請会社との請負契約解除を理由に、下請会社から派遣されたX1ら3名を、解雇したことが不当労働行為とされた例。

2130 雇用主でないことを理由
雇用関係不存在を理由に下請会社から派遣された分会員らの解雇問題に関する団交を拒否したことが不当労働行為とされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社部長および課長心得らの、外注分会員らに対する組合活動制止を求める発言や、分会加入の個別調査をした上脱退を示唆したことが支配介入とされた例。

4406 バックペイに利子・付加金を付したもの
解雇に伴うバックペイに年5分の割合による金員相当額の加算を命じた例。

4420 団交を命じた例
被解雇者らの救済措置として、同人らの、今後の処遇については団交により決定するよう命じた例。

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集61集368頁 
評釈等情報   

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