労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  佐野安船渠下請事業協同組合 
事件番号  大阪地労委昭和51年(不)第28号 
申立人  日本労働組合総評議会大阪地域合同労働組合 
被申立人  佐野安船渠下請事業協同組合 
命令年月日  昭和52年 4月14日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  協同組合及び「下請労働者を守る会」が所属下請従業員らに対し、組合を誹謗中傷し、組合からの脱退を求めるビラを配布し、また、解雇問題等で抗議に赴いた組合員らの事務所立入りを阻止した事件で、ポスト・ノーティスを命じ、事務所への立入り阻止については棄却した。 
命令主文  1. 被申立人は、縦1メートル、横2メートルの白色木板に下記のとおり明瞭に墨書して、被申立人事務所出入口付近に1週間掲示しなければならない。
              記
                     年 月 日
   申立人代表者あて
                  被申立人代表者名
 当協同組合が、昭和51年 3月18日以降、再三にわたり、当協同組合の組合員の従業員に対して、貴組合を誹謗中傷したり、貴組合への不加入ないし貴組合からの脱退を求めるビラを配布し、貴組合員多数を貴組合から脱退に至らしめたことは労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であることを認め、今後このような行為を繰り返さないことを誓約します。
 以上、大阪府地方労働委員会の命令によって掲示します。
2. 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  4917 使用者団体
 協同組合は本来の活動に沿ったものとして、下請従業員に対する福利厚生施設を自ら設置し、賃金その他の労働条件についての各所轄官庁よりの指示、指導等の伝達活動を行っていること、「下請労務対策部会」が設置されていたことその他下請企業特有の実態を考え併せると、単にその構成員である各事業者の経済的地位の改善等を目的とする事業者団体であるにとどまらず、組合に対して下請各事業者を代表して下請の労働関係の集団的処理を図る使用者団体としての性格を有し、その限りにおいて下請従業員の賃金その他の労働条件にも一定の影響を及ぼしうる事実上の使用者の地位にあるものと判断される。

2620 反組合的言動
 協同組合ないしは「下請従業員を守る会」が行った一連のビラ配布が支配介入とされた例。

3106 その他の行為
 組合員の解雇撤回申込書を手交せんとした組合員らの事務所への立入りを阻止したことが支配介入とまではいえないとされた例。

業種・規模  協同組合 
掲載文献  不当労働行為事件命令集61集360頁 
評釈等情報  労働判例 1977年 8月 1日  277号  115頁 

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