労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大阪木村コーヒー店 
事件番号  大阪地労委昭和51年(不)第2号 
申立人  総評全国一般大阪地方連合会大阪木村コーヒー店労働組合 
被申立人  株式会社 大阪木村コーヒー店 
被申立人  株式会社 木村コーヒー店 
命令年月日  昭和52年 4月13日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  地区別報告書未提出を理由に申立人組合の組合員らに対し、50年度年末一時金を減額支給した事件で、年末一時金の増額支給(年5分の割合による金員を含む)及び文書手交を命じた。 
命令主文  1. 被申立人らは、申立人組合の組合員らに対し、昭和50年度年末一時金として、基本給の0.23カ月分(これに対する年5分の割合による金員を含む)を増額して支払わなければならない。
2. 被申立人らは、申立人に対して下記の文書を速やかに手交しなければならない。
              記
                    年 月 日
   申立人代表者あて
            株式会社 大阪木村コーヒー店
                代表者名
            株式会社 木村コーヒー店
                代表者名
 当社が、貴組合の組合員らに対して、昭和50年度年末一時金を基本給の2.6 カ月分しか支給していないことは、労働組合法第7条第1号および第3号に該当する不当労働行為であることを認め、今後このようなことを繰り返さないことを誓約します。 
判定の要旨  4916 企業に影響力を持つ者
 コーヒー豆の加工、販売等を業としそれぞれ本社を東京、大阪に置く被申立人会社丙社は、外形上及び経理関係等の事務処理上はそれぞれ別個の企業としての形態を備えているが、その経営陣は同一であり、かつ事業も統一的な意思のもとに一体的に管理運営されているのであるから、両社は実質的には同一の企業体である。

1201 支払い遅延・給付差別
 地区別報告書の提出を拒否したことを理由に年末一時金を減額支給したことが不当労働行為とされた例。

4413 給与上の不利益の場合
 年末一時金の減額支給の救済として、一時金の増額分に年5分の割合による金員の付加を命じた例。

4413 給与上の不利益の場合
 年末一時金の減額支給の救済として、形式上別会社の一時金の平均額との差額分である0.23カ月分を増額支給することを命じた例。

業種・規模  食料品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集61集348頁 
評釈等情報  労働判例 1977年 7月15日  276号 75頁 

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