労働委員会命令データベース

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  不動建設 
事件番号  長崎地労委昭和51年(不)第3号 
申立人  三菱長崎造船下請合同労組 
申立人  X1 
被申立人  不動建設 有限会社 
命令年月日  昭和52年 4月 5日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  合同労組副委員長を造船不況を理由に解雇した事件で、解雇取消し、原職又は原職相当職に復帰、バックペイ(年5分の割合による金員を含む)及びポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1. 被申立人は、申立人X1に対し、次の措置を含め、昭和50年 9月 1日以降同人が解雇されなかったと同様の状態に回復させなければならない。
(1) 解雇を取り消し、原職又は原職相当職に復帰させること。
〔判定事項44〕
(2) 解雇から復職までの間に同人が受けるはずであった諸給与相当額(年5分の割合による金員を含む)を支払うこと。
2. 被申立人は、下記内容の陳謝文を縦1メートル、横 1.5メートルの白紙に墨書し、三菱重工業株式会社長崎造船所内の第三ビル5階に所在する被申立人作業場入口の見易い場所に1週間掲示しなければならない。
              記
                  昭和 年 月 日
  三菱長崎造船下請合同労組
   執行委員長 X2 殿
            不動建設有限会社
             代表取締役 Y1
          陳  謝  文
 当社が、貴組合の副執行委員長X1氏を解雇したことは、同氏が所属する貴組合の結成を嫌い、これを弱体化させるためになした不当労働行為であることを認め、今後このような行為を二度としないことを誓約します。
 この旨、長崎県地方労働委員会の命令によって表明します。 
判定の要旨  2000 人員整理
本件整理基準は不合理に満ちており、同人を解雇するために作られたと思われること、人員整理の必要性を従業員に説明することなく一方的に本件解雇がなされたこと、配転等による余剰人員の調整に同人のみ除外されたこと、本件解雇後も残業・休日出勤・新規採用がなされていること等からみると、造船不況を理由に組合副委員長を整理解雇したことは、組合結成を嫌って、その中心人物である同人を排除するためになされた不当労働行為である。

4102 承認・合意
組合副委員長X1は、解雇撤回を請求していること等から仮失業給付を受けているとしても解雇を承諾していたとは認められないとされた例。

4406 バックペイに利子・付加金を付したもの
解雇に伴うバックペイに年5分の割合による金員相当額の加算を命じた例。

業種・規模  建設業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集61集339頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]