概要情報
事件名 |
ニチモウ |
事件番号 |
山口地労委昭和51年(不)第1号
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申立人 |
総評・繊維労連ニチモウキグナス労働組合下関支部 |
被申立人 |
ニチモウ 株式会社 |
被申立人 |
ニチモウ 株式会社生産部 |
命令年月日 |
昭和52年 3月28日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合支部の団交申入れに対して、生産部(工場)は、議題が全社的事項は本部交渉で、生産部固有の事項は支部交渉で解決したいこと、支部の団交権が不明確であること等を理由に拒否した事件で、団交応諾を命じ、生産部長の被申立人適格及びポスト・ノーティスについては棄却した。 |
命令主文 |
1. 被申立人ニチモウ株式会社は、申立人総評繊維労連ニチモウキグナス労働組合下関支部が、昭和50年12月 2日付、16日付及び26日付で申し入れた事項についての団交交渉要求に応じなければならない。 2. 申立人のその余の請求は、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
2307 その他
全社的事項について組合本部あるいは支部のいずれが団交を要求するかは、組合内部で自由に決定されるべきであり、全社的事項については、本社本部間の交渉でという会社回答は組合支部の団交要求を拒否する正当理由とはなしえず、さらに、生産部固有事項については、労働協約の失効により、会社は組合支部に対して団交権行使の自己規制を求め得る根拠を失っているのであるから、組合支部に労使交渉の申し入れをしたからといって、団交拒否の正当理由とすることはできない。
2113 交渉団体として不適格
組合支部の団交権は、組合規約上不明確であるので、各支部には独自の団交権はないとの会社主張が斥けられた例。
4905 経営補助者
本件団交拒否について生産部長はその責を有するものとは認められないとされた例。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集61集320頁 |
評釈等情報 |
労働法律旬報 岡村 親宣 昭和52年 3月25日 924号 37頁 
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