概要情報
事件名 |
ニチモウ(釧路) |
事件番号 |
北海道地労委昭和51年(不)第3号
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申立人 |
総評・繊維労連ニチモウキグナス労働組合釧路支部 |
被申立人 |
ニチモウ 株式会社 |
命令年月日 |
昭和52年 3月24日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社営業所が、組合支部からの年末一時金の査定結果ほか5項目についての団交申入れを拒否した事件で、団交応諾及びポスト・ノーティスを命じた。 |
命令主文 |
1. 被申立人は、申立人が昭和50年12月 2日付けで申し入れた団体交渉に、速やかに誠意をもって応じなければならない。 2. 被申立人は、下記の声明を被申立人名で縦1メートル、横2メートルの木板に楷書で墨書し、命令交付の日から5日以内に1週間にわたり、被申立人釧路営業所及び釧路工場の正面玄関前に掲示しなければならない。 記 声 明 会社は、総評・繊維労連ニチモウキグナス労働組合釧路支部から要求のあった団体交渉申入れに対して、誠意をもって応じることを声明します。 昭和 年 月 日(掲示の日) ニチモウ株式会社 |
判定の要旨 |
2131 支社等の出先機関
営業所長に交渉権限を与えていないことが支部との団交を拒否する正当な理由とはならないとされた例。
2216 その他
労使関係の信頼関係が保たれていた時代に確立した団交に関する慣行を、信頼関係が殆んど喪失した時代に、一方的に踏襲するよう主張することは容認できないとされた例。
2307 その他
支部交渉事項中に、全社的共通事項等が含まれているとして支部、営業所間の団交を拒否することは正当な理由とはならないとされた例。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集61集311頁 |
評釈等情報 |
労働法律旬報 岡村 親宣 昭和52年 3月25日 924号 37頁 
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