概要情報
事件名 |
松田製作所 |
事件番号 |
埼玉地労委昭和49年(不)第7号
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申立人 |
総評全国金属労働組合埼玉地方本部松田製作所支部 |
申立人 |
総評全国金属労働組合埼玉地方本部 |
申立人 |
X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7 |
被申立人 |
更生会社株式会社 松田製作所 代表者 管財人 Y1 |
命令年月日 |
昭和52年 3月23日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
執行委員長代行ら組合役員7名を人員整理を理由に指名解雇した事件で、原職又は原職相当職に復帰、バック・ペイを命じ、陳謝文の手交等については棄却した。 |
命令主文 |
1. 被申立人は、申立人X1、同X2、同X3、同X4、同X5、同X6及び同X7に対する昭和49年 8月 5日付解雇通知を撤回し、各人をそれぞれ原職又は原職相当の職に復帰させるとともに、解雇通知の日の翌日から復職するまでの間に受けるはずであった賃金及び一時金の相当額を各人に支払わなければならない。 2. 申立人らのその余の請求は棄却する。 |
判定の要旨 |
2000 人員整理
会社経営建て直しのために人員整理解雇を行わざるを得ない状態であったことは認められるが、人員整理基準の合理性、適用の公平性、労働者側の納得を得るための努力という点等について疑問があり、とくに希望退職募集期間中に組合役員X1らの指名解雇が行なわれたこと、退職希望した別組合員については会社が慰留していること、人員整理解雇の必要性及び指名解雇の理由について十分な説明が行われていないこと、同人らは指名解雇基準に該当しないこと等から本件人員整理解雇は、不当労働行為である。
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業種・規模 |
鉄鋼業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集61集297頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和52年 6月20日 948号(28巻15号) 21頁 
労働法律旬報 昭和52年11月10日 939号 81頁 
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