概要情報
事件名 |
いすゞ自動車 |
事件番号 |
東京地労委昭和50年(不)第78号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
いすゞ自動車 株式会社 |
命令年月日 |
昭和52年 3月15日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
支部代議員立候補あいさつを拒否し、選挙活動として配布したビラを回収し譴責処分に付し、正門前でのビラ配布に対してくずかごを通路中央に移動させた事件で、選挙運動に関し他の立候補者と差別してはならないこと及び譴責処分の撤回を命じ、くずかごの移動については棄却した。 |
命令主文 |
1. 被申立人いすゞ自動車株式会社は、申立人X1がいすゞ自動車労働組合川崎支部の代議員に立候補する場合、立候補のあいさつ、選挙に関するビラの配布について、職場委員会の推せんを受けて立候補する者と差別した取扱いをしてはならない。 2. 被申立人は、申立人に対する昭和50年 7月11日付譴責処分を撤回しなければならない。 3. その余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0200 宣伝活動
1400 制裁処分
支部代議員選挙に立候補した組合員X1が会社に無許可で配布した選挙ビラを会社が回収し同人を譴責処分に付したことは、ビラ配布が代議員立候補者としての選挙活動であり、また就業時間前に行われているので組合活動としての正当性を欠くものとはいえず、従って、無許可のビラ配布は就業規則違反に形式上該当するとしても、同人のビラ配布が無許可であることに藉口した不利益取扱いである。
0126 反執行部・分派活動
組合の機関決定を経ないで行ったビラ配布が組合活動とされた例。
2901 組合無視
支部代議員選挙にあたり、職場推せんの立候補者に朝礼後のあいさつを許しながら、組合員X1にはゆるさなかったことが差別扱いとされた例。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集61集260頁 |
評釈等情報 |
 
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