概要情報
事件名 |
ビジョン |
事件番号 |
東京地労委昭和50年(不)第51号
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申立人 |
ビジョン労働組合 |
被申立人 |
株式会社 ビジョン |
命令年月日 |
昭和52年 3月15日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
工場を閉鎖し、組合委員長ら組合役員5名を解雇し、他の従業員を関連事業所に再就職させた事件で、申立後和解が成立した2名を除く3名に対する解雇の撤回および他の従業員が再就職した関連事業所が閉鎖した日までの間の給与相当額及び退職金相当額の支払い、業務再開時における希望者の優先雇用、文書による履行報告を命じ、ポスト・ノーティスについては棄却した。 |
命令主文 |
1. 被申立人株式会社ビジョンは、申立人組合員X1、X2、X3に対する昭和49年12月10日付解雇を撤回し、同人らを翌11日から、昭和51年 1月20日まで就労したものとして取扱い、その間に同人らが受けるはずであった給与相当額に同日における同人らに対する会社所定の退職金相当額を加算して支払わなければならない。 2. 被申立人会社は申立人組合員X1、X2、X3が就労していたのと同種の職種の労働者を雇用しようとする場合、同人らにこの旨を通知し、希望者を優先的に雇用しなければならない。 3. 被申立人会社は第1項を履行したときは、すみやかに当委員会に文書で報告しなければならない。 |
判定の要旨 |
1800 会社解散・事業閉鎖
会社の工場閉鎖宣言は、形式的には全従業員を対象にしているが、解雇予告手当を直接提供されたのは組合委員長ら5名のみであり、組合および組合役員を批判する旨の社長発言や組合結成通知に対する会社の態度、さらに、同人らを除く他の従業員のほとんどを関連事業所に就労させていることなどからみて、会社は工場閉鎖に藉口して委員長ら5名を排除しようとしたものと推認される。
4422 その他
工場閉鎖をしたが会社は解散せず、清算手続きに入らず、そのまま存続しているから、他日業務を再開する可能性があるので、組合委員長ら3名が従来就労していた職種について新たに雇用する場合は同人らのうちの希望者を優先的に雇用せしめるものとした。
4402 企業閉鎖・偽装解散と救済
工場閉鎖、解雇の救済として原職復帰を命ずることを避け、解雇撤回にとどめた例。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集61集256頁 |
評釈等情報 |
 
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