労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  宇都宮学園 
事件番号  栃木地労委昭和50年(不)第7号 
栃木地労委昭和51年(不)第1号 
申立人  X1 
被申立人  学校法人 宇都宮学園 
命令年月日  昭和52年 3月 3日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  生徒数減少等を理由に組合委員長を休職処分に付し、休職期間中に、使用者を誹謗中傷した文書を配布したことなどを理由に休職期間満了後解雇した事件で原職復帰、休職期間中の諸給与相当額と既支給基本給との差額・解雇後原職復帰までの間の諸給与相当額の支払いを命じた。 
命令主文  被申立人学校法人宇都宮学園は、申立人X1に対し、次の措置を含め昭和50年 4月 1日から昭和51年 3月31日までの間申立人が休職処分に付されなかったと同じ状態及び昭和51年 4月 1日以降同人が解雇されなかったと同じ状態に回復させなければならない。
(1) 申立人を原職に復帰させること。
(2) 昭和50年 4月 1日から昭和51年 3月31日までの間に申立人が受けるはずであった諸給与相当額から基本給1ヵ月につき 103,500円を控除した金額及び昭和51年 4月 1日から原職復帰の日までの間に同人が受けるはずであった諸給与相当額を支払うこと。 
判定の要旨  1400 制裁処分
学園側は、良好な財政状況にもかかわらず、昭和50年度の生徒数の減少に際し、人員整理を回避するための努力を尽さずに、従来から抱いていた第一組合及び同組合委員長の組合活動に対する嫌悪から、人員整理問題を利用し、その意に反して同委員長を休職処分に付したもので不当労働行為と認めるのが相当である。

0125 組織・職場活動(含証人の行為)
「支援する会」名義の文書配布行為が組合活動の一環として行ったものと認められた例。

0200 宣伝活動
学園批判の文書配布行為が正当な組合活動の範囲内にあると認められ、これを理由に休職期間満了の組合委員長を解雇したことが不当労働行為とされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集61集208頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委昭和52年(不再)第20号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和58年 1月26日 決定