労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  山陽工務所 
事件番号  山口地労委昭和50年(不)第5号 
申立人  山陽工務所労働組合 
被申立人  合資会社 山陽工務所 
命令年月日  昭和52年 2月24日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合員4名に対し解雇予告を通知し、委員長を譴責処分、出勤停止処分に付し、さらに組合員を土木工事に従事させなかった事件で、出勤停止処分の取消し、バック・ペイ、解雇予告通知の取消し、原職復帰、バックペイ、土木工事の作業割当に関する差別の禁止及び現場代理人に対する通告書の撤回を命じ、慰謝料の支払いは却下し、その他の請求は棄却した。 
命令主文  1. 被申立人会社は、X1に対する昭和50年 6月20日付出勤停止5日の処分を取消しその間の賃金相当額を支払わなければならない。
2. 被申立人会社は、X2に対する昭和50年 6月19日付解雇予告通知を取消し、原職に復帰させ、かつ同人が解雇から原職に復帰するまでの間の賃金相当額を支払わなければならない。
3. 被申立人は、土木工事の作業割当に関して、申立人組合の組合員を非組合員と差別して取扱ってはならない。
4. 被申立人会社は、現場代理人に対する昭和50年 5月13日付通告書を撤回しなければならない。
5. 慰謝料の支払いについては、却下する。
6. 申立人のその余の請求は棄却する。 
判定の要旨  0700 職場規律違反
3700 使用者の認識・嫌悪
会社が、組合員を従業員控室に終日待機させたり、田植え、山の下刈りに従事させ土木工事に従事させなかったため組合員2名が無断で外出したことは就業規則に違反するものであるが、その外出の目的及び半日スト後組合員のみが待機せしめられていた状況下に起ったものであること、並びに会社が争議を自主解決すると称しておきながら、その後自主解決に努力した形跡もないこと等を考慮すると、同人らの非のみを責めることはできず、本件解雇は同人らの行為を奇貨としてなした不当労働行為である。

1106 契約更新拒否
高年齢を理由に解雇予告通知したことが不当労働行為でないとされた例。

1302 就業上の差別
申立人組合員を土木工事に従事させないことが不当労働行為とされた例。

1400 制裁処分
会社に無許可で、会社施設内で組合集会を開いたことを理由に執行委員長を譴責処分に付したことが不当労働行為でないとされた例。

2621 個別的示唆・説得・非難等
スト直前に直接組合員に対して、不利益を示してスト参加を阻止せんとする文書を出すことは支配介入であるとされた例。

4100 退職届けの提出
解雇予告期間中に退職届を提出したことが自主退職と認められた例。

4000 退職金等の受領
失業保険の手続きや退職金の支払いを求め、給料や税金等の清算をすませていることから自主的に退職したものとされた例。

4000 退職金等の受領
スト参加を理由に組合員2名の就労を拒否し、事実上解雇したとの組合主張が斥けられた例。

5005 損害賠償の請求
慰謝料の支払いは、原状回復の範囲をこえているとして却下された例。

業種・規模  建設業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集61集186頁 
評釈等情報   

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