労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  新潟放送 
事件番号  新潟地労委昭和50年(不)第14号 
申立人  民放労連新潟放送労働組合 
申立人  民放労連北陸信越地方連合会 
申立人  日本民間放送労働組合連合会 
被申立人  株式会社 新潟放送 
命令年月日  昭和52年 2月24日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  申立人組合員についてのみ賃上げ実施時期を遅らせた事件で、ベア分の遡及払いを命じ、将来にわたる不作為命令、利息の附加及び誓約書の交付については棄却した。 
命令主文  1. 被申立人は、申立人民放労連新潟放送労働組合の組合員X1、同X2、同X3、同X4、同X5、同X6、同X7、同X8、同X9、同X10、同X11及び同X12に対し、他の従業員と同様に昭和50年ベースアップの4月分を支給しなければならない。
2. 申立人らのその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
ベアの妥結月払いの回答及びその実施が直ちに不当労働行為とはならないが、複数組合が併存し、ベアについていずれも同一の内容で妥結したが、妥結時期が異なる場合において、その取扱いを差別することに不相当な事情があり、しかも使用者がその組合の組合員であることを理由に不利益な取扱いをするなどの意思をもって妥結月払いに固執し、これを実施するような場合には、不当労働行為の成立が否定されるものではない。

1201 支払い遅延・給付差別
ベアについて、別組合員らにすべて支給している4月ベア分を申立人組合の組合員にのみ支給しないことが不当労働行為とされた例。

4416 将来にわたる不作為を命じた例
会社が将来にわたって妥結月払いの回答、実施をしないことを求めた請求が棄却された例。

業種・規模  放送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集61集178頁 
評釈等情報   

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