労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  浜岡鍛鋼 
事件番号  大阪地労委昭和51年(不)第48号 
申立人  全大阪金属産業労働組合 
被申立人  浜岡鍛鋼 株式会社 
命令年月日  昭和52年 2月19日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  就業時間中に職場集会を開いたり、抗議行動をとったことを理由に分会員全員を懲戒解雇に付し、さらに赤字等を理由に予備的に普通解雇した事件で、原職復帰、バック・ペイ、ポスト・ノーティスを命じ、団交開催については棄却した。 
命令主文  1. 被申立人は、別紙記載の者に対して、次の措置を含め、昭和51年 4月 4日付け懲戒解雇及び同年5月14日付け普通解雇がなされなかったと同様の状態に回復させなければならない。
(1) 原職に復帰させること
(2) 昭和51年 3月分以降原職復帰の日までの間、上記の者らが受けるはずであった賃金相当額(ただし、既に支払った金員を除き、その未払金に対する年5分の割合による金員を含む)を支払うこと
2. 被申立人は、縦2メートル、横2メートルの白色木板に下記のとおり明瞭に墨書して、被申立人会社正門付近の従業員の見やすい場所に1週間掲示しなければならない。
                     年 月 日
   申立人組合浜岡鍛鋼分会代表あて
                被申立人会社代表者名
 当社は、貴分会員に対して、昭和51年 4月 4日付けでなした懲戒解雇及び同年 5月14日付けでなした普通解雇が不当労働行為であったことを認め、今後このような行為を繰返さないことを誓約します。
 以上、大阪府地方労働委員会の命令により掲示します。
3. 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  0415 職場占拠
3700 使用者の認識・嫌悪
 賃金遅配の状態が続く中で、更に当月中の賃金支払いの目途すら立たないというような、会社に一方的に労働契約上の責任がある場合には、従業員は労務の提供を拒否しうることは当然であるのみならず、その対策のために就業時間中に職場集会を開き、あるいは抗議行動をとっても、会社はその責任を問うことができず、これを理由に分会員を懲戒解雇したことは不当労働行為である。

1101 承認・合意(含退職金等の受領)
3700 使用者の認識・嫌悪
 累積赤字の計上等を理由に、分会員全員を予備的に解雇したが、会社の再建案と全く矛盾するものであり、不当労働行為意思を貫徹するためになされたものである。

4406 バックペイに利子・付加金を付したもの
 解雇問題の救済方法の一つとして、バック・ペイに年5分の割合による金員の付加を命じた。

業種・規模  鉄鋼業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集61集167頁 
評釈等情報  労働判例 1977年 5月 1日  270号 73頁 

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