労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日本硝子 
事件番号  神奈川地労委昭和51年(不)第16号 
申立人  総評化学同盟全日本硝子製壜労働組合日本硝子労働組合連合会 
申立人  総評化学同盟全日本硝子製壜労働組合日本硝子労働組合連合会日本硝子川崎労働組合 
申立人  総評化学同盟全日本硝子製壜労働組合 
被申立人  日本硝子 株式会社 
命令年月日  昭和52年 2月18日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  団交等に置いて別組合と差別したり、上部団体との団交を拒否した事件で、誠実に団交を行うこと、雇用保障に関する会社回答を撤回し、別組合に示したと同様の回答を行うこと、誓約文の配布及び掲示を命じた。 
命令主文  1. 被申立人は、申立人各組合との団体交渉等において、その出席者、回答又は提案の時期、妥結した賃金の支給などにつき総評合成化学産業労働組合日本硝子労働組合に対すると同様な配慮をするなど誠実な態度でこれを行わなければならない。
2. 被申立人は、昭和51年 3月 5日付けの「雇用保障に関する要求について」と題する回答を撤回し、同問題について総評合成化学産業労働組合連合日本硝子労働組合になした「人員整理は社是として行わない」旨を前提とした回答を行わなければならない。
3. 被申立人は、下記声明文をB4版の大きさの白紙に読み易い大きさの活字で印刷し、本命令交付の日から1週間以内に川崎及び尼崎各工場において従業員に配布するとともに掲示板にこれを一週間掲示しなければならない。
            声     明
 会社は、昭和50年度末一時金及び51年度賃金交渉などの団体交渉において、全硝労に対する回答を日硝労組の後にしたり、支給日を遅らせるなど日硝労組に対すると同様な配慮を怠ることにより日硝労連系組合及び組合員を差別扱いいたしました。また、化同、全硝労、日硝労連の連名による団体交渉申入れを日硝労連と団体交渉するからなどの理由で拒否したことは、いずれも不当労働行為であると神奈川県地方労働委員会より認定されました。
 会社としては、今後このような不当労働行為を繰り返さないことを誓います。
  昭和 年 月 日
    従業員の皆さまへ
                     社 長 名 
判定の要旨  2246 併存団体との関係
2901 組合無視
 賃金、一時金等の交渉において、別組合に対し先に回答・提案し、また別組合と妥結後その妥結内容と同内容を申立人両組合に回答し、申立人両組合との妥結を遅らせ、これを理由として、さらに一時金等の支給を遅らせた会社の態度は、常に別組合を優先させ申立人両組合を無視し、団交を形骸化させ、その存在についての無力を内外にみせつけ、もって組合員をして、組合に対する信頼感を失わせ、弱体化、少数固定化を図る意図のもとになされたものと認めざるを得ない。

2215 上部団体参加否認
 雇用保障問題について、上部団体との団交を拒否したが、組合が上部団体の参加を求めて、交渉力を強化しようとしても、それを非難することはできず、これを規制する労使間の取り決めもないのであるから、会社が団交を拒否したことは不当労働行為である。

業種・規模  窯業・土石製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集61集156頁 
評釈等情報  労働判例 1977年 5月15日  271号 64頁 

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