概要情報
事件名 |
日本硝子 |
事件番号 |
大阪地労委昭和48年(不)第8号
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申立人 |
日本硝子製壜労働組合 |
被申立人 |
日本硝子 株式会社 |
命令年月日 |
昭和52年 2月16日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
新入社員教育において組合を誹謗し組合への加入を妨げ、組合脱退を勧奨した事件で文書の手交を命じ、親睦団体の結成、組合員の大量脱退は会社がなしたものであるとの申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1. 被申立人は、申立人に対して、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 申立人代表者あて 被申立人代表者名 当社は、当社が新入社員教育において日本硝子労働組合連合会を誹謗し、日本硝子尼崎労働組合への加入を妨げるような言動をしたことは、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であることを認め、今後このような行為を繰り返さないことを誓約します。 2. 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
組合員の大量脱退は、会社の両組合への姿勢からみて会社の希望が実現したものと考えられ、また本件職制らによる脱退工作には常軌を逸し行き過ぎと認められる点はあるが、会社の意を受けてなされた行為とまでは言い難く、組合員の大量脱退の主たる原因は、組合員に配布された声明に端を発する組合間の抗争と組合内部に形成された反発にあったと思料され、本件組合員の大量脱退を会社に帰責させることはできない。
2501 親睦団体の利用
会社職制による親睦団体の結成が具体的な結成経緯、活動内容が何ら疎明されない以上、会社が結成し、これを援助し育成したものとは断定できない。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
新入社員教育において、会社職制らが上部団体を誹謗し、申立人組合に加入しないよう発言したことは支配介入である。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集61集142頁 |
評釈等情報 |
 
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