労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  新光タクシー 
事件番号  福岡地労委昭和50年(不)第60号 
申立人  新光タクシー労働組合 
被申立人  有限会社 新光タクシー 
命令年月日  昭和52年 1月21日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合解散・脱退を慫慂し、委員長を、懲戒処分に付し、新車割当差別し、一時金の配分方式を一方的に変更して別組合員と比較して不利益扱いした事件で、一時金の是正と差額の支払い、懲戒処分の取消、支配介入の禁止を命じその他は棄却した。 
命令主文  1 被申立人有限会社新光タクシーは、申立人新光タクシー労働組合の組合員に対し、昭和50年度一時金について、昭和49年度一時金と同一の配分方法により計算し、既に支払われた金額との差額を支払わなければならない。
2 被申立人有限会社新光タクシーは、X1に対する昭和50年10月5日付懲戒処分を取り消し、同人に対し同処分がなかったものとして取り扱わなければならない。
3 被申立人有限会社新光タクシーは、申立人新光タクシー労働組合の解散を慫慂するなど労働組合の運営に支配介入してはならない。
4 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
一時金の配分方式の変更にあたっては、組合との間に協議をし、その確認を得て実施すべきところ、変更に関する交渉は1回のみで、組合は同意しないと主張していることからすれば、誠意ある団交を行なったとは認められず、別組合からの強い要望があったとしても一方的に変更した配分方式により一時金を支給し、申立人組合員を不利益に取扱ったことは、申立人組合の組合員出あることを理由とする不利益取扱いである。

1302 就業上の差別
1400 制裁処分
新車割当がタクシー運転手にとって重要な労働条件であることを考えれば会社が新労組合員2名に誤って新車割当をしたことについて質問し、不当性を主張した委員長の行為は正当であって、同人に対する譴責処分、及び始末書不提出を理由とする新車割当の順序から除外した追放処置は、組合の執行委員長であることを理由とする不利益取扱いである。

2620 反組合的言動
申立人組合員との会合の席上、会社側出席者が申立人組合の解散、労働組合の一本化、上部団体での活動状況等に言及したことは、労働組合固有の領域に属する事項であることからすれば、支配介入にあたる。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集61集114頁 
評釈等情報   

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