概要情報
| 事件名 |
日光タクシー |
| 事件番号 |
大阪地労委昭和51年(不)第104号
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| 申立人 |
X1 |
| 被申立人 |
日光タクシー 株式会社 |
| 命令年月日 |
昭和51年12月16日 |
| 命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
事故報告を怠ったことが業務命令違反であるとして組合員1名を解雇した事件で、申立を棄却した。 |
| 命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
| 判定の要旨 |
1102 業務命令違反
申立人が特に活発な組合活動をした事実のないことは、申立人自身が認めるところであり、他に会社が申立人の組合活動を嫌悪して申立人を解雇したと認めるに足る疎明がない。交通事故を報告せず、会社の指示を受けなかったことが業務命令違反であるとして組合員を解雇したことは不当労働行為でない。
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| 業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
| 掲載文献 |
不当労働行為事件命令集60集427頁 |
| 評釈等情報 |
 
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