概要情報
事件名 |
キグナス石油 |
事件番号 |
大阪地労委昭和49年(不)第61号
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申立人 |
総評・繊維労連ニチモウキグナス労働組合大阪支部 |
被申立人 |
キグナス石油 株式会社 |
命令年月日 |
昭和51年12月27日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
申立人組合員5名に対する係長昇格差別事件で、昇格の遡及実施、バックペイ(年5分の割合による金員を含む)を命じ、ポスト・ノーティスについては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人組合員X1、X2、X3、X4及びX5の5名に対し、次の措置を講じなければならない。 (1) 昭和48年10月1日付けで係長に昇格させること (2) これに応じた係長手当相当額(これに対する年5分の割合による金員を含む)を支給すること 2 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1200 降格・不昇格
2900 非組合員の優遇
組合員5名の考課査定の内容はいずれも妥当性を欠くものであり、当時、会社が組合を丸がかえにしようとしたと見られるような事件をきっかけに労使が互いに不信ないし嫌悪感を強めていった事情があること、更に、別組合員は基準どおり係長に昇格しているのに、組合員は皆無であったこと等諸事情を併せ勘案すると、組合員5名を係長に昇格させなかったことは不当労働行為である。
4820 単一組織の支部・分会等
会社は、組合支部は独自の組合規約をもたないなど労組法第2条及び第5条第2項の規定に適合せず、申立人適格を欠くと主張する。しかし、組合支部は労組法第2条の規定に適合しているのみならず、独自の規約を有し、労組法第5条第2項の要件を具備している。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集60集405頁 |
評釈等情報 |
 
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