労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東京証券 
事件番号  大阪地労委昭和51年(不)第80号 
申立人  総評全国一般大阪証券労働組合 
被申立人  東京証券  株式会社 
命令年月日  昭和51年12月24日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  新給与制度の導入に関する会社の団交態度および団交継続中に申立人組合員に対し新制度に伴う職級辞令を一方的に交付したこと、51年度賃上げ要求に関する団交拒否をめぐる事件で、誠意ある団交応諾、団交継続中における職級辞令交付の禁止を命じ、ポスト・ノーティスについては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、給与制度改訂問題について、昇給及び昇級の具体的査定基準を示すなど、誠意をもって申立人と団体交渉を行わなければならない。
2 被申立人は、上記団体交渉が継続されている間、申立人組合員らに対して職級辞令を交付してはならない。
3 被申立人は、昭和51年度賃上げ問題について、新給与制度の実施を前提とすることなく、申立人と団体交渉を行なわなければならない。
4 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2245 引き延ばし
2246 併存団体との関係
 新給与制度への移行についての11回に及ぶ団交は、会社の一方的な説明の繰返しもしくは形式的なものであり、また、別組合と妥結後は、組合の求釈明に対して抽象的・部分的説明の繰返しに終始するのみで、組合の主眼とする昇給等の具体的査定基準、新給与体系への移行基準などについては、会社の人事機密に属する専権事項であるとして明確な回答を避け、誠意ある団交をせずして交渉を打切ったもので、不当労働行為である。

2244 特定条件の固執
 会社が賃上げ交渉において事案解決のため何らの努力をすることなく新給与制度を前提とする回答にのみ固執したことが誠意をもって団交を行ったものとはいえない。

2251 一方的決定・実施
2901 組合無視
 別組合と妥結したことを理由に組合と誠意ある団交を行わず未妥結のまま、一方的に新給与制度を組合に押しつけ、職級辞令を交付しようとした行為は、組合が少数の従業員で組織されていることを理由にその存在を無視し組合員の動揺を企図したものと認められ、支配介入である。

業種・規模  金融業、保険業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集60集356頁 
評釈等情報   

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