概要情報
事件名 |
ニチモウ宮城 |
事件番号 |
宮城地労委昭和51年(不)第3号
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申立人 |
総評繊維労連ニチモウキグナス労働組合仙台支部 |
被申立人 |
ニチモウ 株式会社 |
被申立人 |
ニチモウ 株式会社 仙台営業所長 |
命令年月日 |
昭和51年12月23日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
営業所長に対する組合支部の団交申し入れを支部の交渉権限が不明であること、営業所長に団交権限がないこと、本社本部間団交が慣行であること、団交事項が全社的事項であること等を理由に拒否した事件で、会社及び営業所あて団交応諾、陳謝文の手交、命令の履行報告を命じ、ポスト・ノーティスについては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人らは、申立人総評繊維労連ニチモウキグナス労働組合仙台支部が、被申立人ニチモウ株式会社仙台営業所長に対し、申し入れた団体交渉に応じなければならない。 2 被申立人らは、申立人に対し、本命令の交付の日から10日以内に下記陳謝文を手交しなければならない。 記 昭和 年 月 日 総評繊維労連ニチモウキグナス労働組合仙台支部 支部長 X1 殿 ニチモウ株式会社 代表取締役 Y1 ニチモウ株式会社仙台営業所 所 長 Y2 陳 謝 文 会社が、貴支部から仙台営業所長に対し、申入れのあった団体交渉に応じなかったことは、正当な理由なく団体交渉を拒否したもので労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であることを認め、ここに陳謝いたします。 3 被申立人らは、前項の命令を履行した後、速やかにその旨を当委員会に報告しなければならない。 4 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
4905 経営補助者
命令の名宛人となりうるか否かは、必ずしも商法上の支配人であるか否か、また労働協約の主体となりうるか否かにより決定されるものではなく、それぞれの事案に即しその所管事項に関し自己の裁量で措置しうる範囲で労働者の蒙った不利益を除去し原状に回復せしめることが可能な限りで、営業所長もまた使用者として命令の名宛人となりうると解すべきであって、団交の妥結権が極めて限定されていても、現実に所轄営業所従業員についての考課査定、営業所内の業務・配転等の立案・命令の直接の責任者として交渉に応じ得ると認められる以上、営業所長には当事者適格がないとの被申立人の主張は容認できない。
2131 支社等の出先機関
事業部門の縮小、配転、一時金等に関する団体事項が全社的統一事項であり、営業所長には交渉権限がないという会社の主張にも一理あることは否めないが、支部は所属組合員の労働条件に直接関係してくる問題について、その取扱に関し営業所長に団交を申し入れ、話合いを求めているものとみるべきで、営業所長としては、この団交に応じた上で、その決定について自己の権限をこえるものについては、本社に上申し、回答を求める等の措置を行うべきであって、団交拒否することはできない。
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
団交拒否の申立後、1回行われた事実上の話し合いが、会社は、依然として団交であると認めることを拒み、事務折衝と解しており、組合は団交として行ったとしており、解釈を異にしているのであるから、仮にこの日の話し合いが団交であるとしても、本件団交拒否に関し被救済利益が失われるものでない。
4820 単一組織の支部・分会等
会社は、支部が規約もなく、独自の団体交渉権も有せず本部の単なる下部機構に過ぎなく、独立した労働組合としての存在を有しないから、不当労働行為救済の申立人適格に欠けると主張する。支部の資格を審査した結果、労組法第2条及び第5条第2項各号の規定に適合する労働組合であると決定した。
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業種・規模 |
その他の製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集60集349頁 |
評釈等情報 |
 
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