概要情報
事件名 |
下関学園 |
事件番号 |
山口地労委昭和46年(不)第3号
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申立人 |
日本教職員組合私立学校部下関学園教職員組合 |
被申立人 |
学校法人 下関学園 |
命令年月日 |
昭和51年12月21日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
生徒数減少に伴う人員整理の一環として執行委員長ら2名を解雇した事件で、原職復帰・バックペイを命じ、ポスト・ノーティスについては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人の組合員X1及びX2に対し、次の措置を含め、昭和45年4月4日以降同人らが解雇されなかったと同様の状態に回復しなければならない。 (1) 原職に復帰せしめること。 (2) 解雇から復職までの間に同人らが受けるはずであった諸給与相当額を同人らに支払うこと。 2 申立人のその余の請求は、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
2000 人員整理
本件解雇は、学園が主張するような、財政危機による人員整理の必要性、緊急性よりでたものと認めることは困難であって、学園にとって継続雇用が好ましくない教職員の解雇であり、学園のあげる具体的解雇理由は、個別的に検討しても、総合的に検討しても首肯し難い。本件は、執行委員長X1及び校長経歴のあるX2の組合活動を嫌悪する余り、不当かつ根拠薄弱なことがらをとりあげ不利益に取扱ったものと判断せざるを得ない。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集60集310頁 |
評釈等情報 |
 
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