概要情報
事件名 |
東大阪市 |
事件番号 |
大阪地労委昭和50年(不)第17号
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申立人 |
全日本港湾労働組合関西地方本部 |
被申立人 |
東大阪市 |
命令年月日 |
昭和51年12月16日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
電話交換業務の委託契約更新拒否に伴なう派遣交換手の就労問題に関する団交申入れを、使用者でないとして市が拒否した事件で、団交応諾を命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、申立人組合員X1の東大阪市東支所の電話交換手としての就労問題について、申立人組合建設支部及び同支部太平ビルサービス分会と団体交渉を行わなければならない。 |
判定の要旨 |
4900 請負・委任・派遣契約
不当労働行為制度における使用者には、労働契約の当事者のみでなく、労働者を指揮監督し、労働条件に対して規制力を有するものをも含むと解すべきところ、X1は市の交換手と一体となり電話交換業務に従事し、市の指揮監督に服していたと認めるのが相当であり、また、X1の賃金、休日、勤務時間等の主要な労働条件について、市は決定的な影響力を有する立場にあったと認められること等からすれば、市は、X1に対し労組法上の使用者としての地位に立つとみるのが相当である。
2130 雇用主でないことを理由
電話交換委託契約にもとづき会社の従業員で市の電話交換業務に従事していたX1の契約更新拒否による就労問題について、市に団交を申入れたところ、団交当事者でないとして拒否したことが不当労働行為とされた。
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業種・規模 |
地方公務(市町村機関) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集60集293頁 |
評釈等情報 |
 
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