概要情報
事件名 |
ニチモウ長崎 |
事件番号 |
長崎地労委昭和51年(不)第5号
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申立人 |
総評繊維労連ニチモウキグナス労働組合長崎支部 |
被申立人 |
ニチモウ 株式会社 長崎営業所 |
被申立人 |
ニチモウ 株式会社 |
命令年月日 |
昭和51年12月 6日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
申立人支部から営業所長あて団交申入れを支部に団交権があるか不明であること、営業所長には団交権限がないこと、本社・本部間交渉が慣行であること等5項目を理由に拒否した事件で会社及び営業所あて団交応諾、ポスト・ノーティスを命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人が昭和50年12月2日付で申入れを行った4項目について、直ちに団体交渉を開催しなければならない。 2 被申立人は、下記内容の陳謝文を縦1メートル、横1.5メートルの大きさの白紙にかい書で墨書し、長崎営業所及び長崎工場の正面玄関の見易い場所に1週間掲示しなければならない。 記 昭和 年 月 日 総評繊維労連ニチモウキグナス労働組合長崎支部 支部長 X1 殿 ニチモウ株式会社 代表取締役社長 Y1 ニチモウ株式会社長崎営業所 所 長 Y2 陳 謝 文 昭和50年12月2日、長崎支部から申入れがあった昭和50年々末一時金査定に関する事項外3項目について団体交渉を拒否したことは、不当労働行為であると認め、ここに深く陳謝するとともに、今後このようなことが二度とないように致します。 この旨、長崎地方労働委員会の命令によって表明します。 |
判定の要旨 |
2131 支社等の出先機関
組合支部の要求する団交事項に営業所長が説明しうる範囲のものがある場合には、団交を開催し、支部の要求内容を確認し、内容が自己の権限の範囲内であれば自ら処理し、権限のない事項であれば、本社に取次ぎ、指示を仰いで処理すべきであり、支部の要求内容に応じて、営業所長に権限を委譲し、又は本社から権限ある者を派遣して支部との団交に当らせるなど善処すべきである。
2113 交渉団体として不適格
組合支部が労組法上の単位組合と認められかつ、組合規約によって支部に団交権行使の余地を与えており、組合支部は交渉当事者たりうるとされた例。
4905 経営補助者
組合支部の団交申入れを営業所長が拒否した事件で、営業所長を命令の名宛人として認めた例。
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業種・規模 |
その他の製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集60集270頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1977年 4月 1日 268号 63頁 
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