概要情報
事件名 |
共同商運 |
事件番号 |
福岡地労委昭和50年(不)第47号
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申立人 |
全国自動車運輸労働組合福岡ローリー支部 |
被申立人 |
有限会社 共同商運 代表者 清算人 Y1 |
命令年月日 |
昭和51年12月 2日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
経営悪化を理由に会社を解散し、全員解雇した事件で、解雇取消し、清算結了までの間のバックペイ(年5分の割合による利息相当額を含む)を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人有限会社共同商運は、申立人組合の組合員X1、X2、X3、X4およびX5に対して、昭和50年8月7日付解雇を取り消し、清算を結了するまでの間に同人らが受ける筈である賃金相当額(既に支払った金額を除き、年5分の割合による利息相当額を含む。)を支払わなければならない。 2 申立人のその余の申立は、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1800 会社解散・事業閉鎖
会社の倒産が荷主であるK石油と一体となった計画的なものであるとするには資料に乏しいが、不渡手形がでると社長は、ただちに車輛を引きあげ、また荷主であるK石油に対し、特定運送契約の解約申入れを行うなど会社の維持、再建のための経営努力を十分尽くしているとは認められないこと、特定運送契約の解除及び会社解散を組合に知らせないばかりかその後においてもこれら事実と矛盾する内容の協定を締結していること、社長は倒産にともなう団交に応じなかったことなどから本件倒産に伴う組合員の解雇は不当労働行為である。
4406 バックペイに利子・付加金を付したもの
会社倒産による全員解雇の救済としてバック・ペイに年5分の割合による利息相当額の付加を命じた例。
4402 企業閉鎖・偽装解散と救済
4407 バックペイの支払い方法
会社倒産による全員解雇の救済として清算結了の日までのバック・ペイを命じた例。
4911 解散事業における使用者
会社解散に伴う全員解雇に関する事件について清算人の被申立人適格を認めた例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集60集253頁 |
評釈等情報 |
 
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