概要情報
事件名 |
富士ロビン |
事件番号 |
静岡地労委昭和49年(不)第6号
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申立人 |
全国金属労働組合静岡地方本部 |
被申立人 |
富士ロビン 株式会社 |
命令年月日 |
昭和51年11月29日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
支部組合との間に唯一交渉団体約款があること、支部組合との社内交渉の労使慣行が存続していること等を理由に、支部組合の上部団体との団交を拒否した事件で、団交拒否の禁止を命じ、ポスト・ノーティスは棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、今後、申立人が申し入れる団体交渉に対し、被申立人と申立外支部との間で締結している労働協約第2条及び第18条の規定があること、あるいは労使慣行が存続していること、との理由でこれを拒否してはならない。。 2 申立人のその余の申立は、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
2111 唯一交渉団体条項
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
4500 交渉拒否理由または交渉条件に関する指示に触れた例
会社は地本からの団交申入れを組合支部との唯一交渉団体約款を理由に拒否し、また今後も同約款を維持しようとしているのであるから、会社が将来も再び同様の口実を使って団交拒否を繰り返えす危険は多分に存すると認められるので、地本は将来の団交申し入れを拒否してはならない旨の禁止の救済命令を求める利益を有する。
2115 上部団体存在否認
上部団体たる地本にも地本傘下の支部組合員の賃金問題について固有の団交権があるとされた例。
2111 唯一交渉団体条項
2115 上部団体存在否認
会社と組合支部間に唯一交渉団体約款が存在することをもって上部団体である本部及び地本からの団交申入れを拒否する正当理由にはならないとされた例。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集60集227頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1977年 2月15日 265号 86頁 
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