労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大阪豊島 
事件番号  大阪地労委昭和50年(不)第123号 
申立人  総評全国一般大阪地連大阪豊島労働組合 
被申立人  大阪豊島  株式会社 
命令年月日  昭和51年11月19日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合活動家1名を本社から出張所へ配転し、これに関する団交を拒否した事件で、配転命令の撤回を命じ、団交開催及びポスト・ノーティスは棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、昭和50年4月21日付けの吉岡康雄に対する岡山出張所への転勤命令を撤回しなければならない。
2 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1300 転勤・配転
3700 使用者の認識・嫌悪
 組合活動家を本社から地方出張所へ配転したことについては営業上の必要性が真にあったとは認められず、また同人は営業経験者ではなく会社のいう適任者とは考えられないこと等から会社主張の人選基準に合致していたとは認められず、会社が組合の存在を嫌悪していた当時の労使関係等も併せ考えると、本件配転命令は、不当労働行為と判断せざるをえない。

2242 回答なし
2301 人事事項
 配転問題に関する団交で人事問題であるから組合と話し合う必要はないとの態度に終始していること等から誠意をもって団交を行ったものとはいえないとされた例。

4503 他の救済との関係で団交の必要性を認めなかった例
4505 その他
 配転問題に関する団交拒否は不当労働行為であるが、配転自体について原職復帰を命ずれば団交開催及び陳謝文の掲示を命ずる必要はないとされた例。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集60集219頁 
評釈等情報   

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