概要情報
事件名 |
ニチモウ東京 |
事件番号 |
東京地労委昭和51年(不)第10号
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申立人 |
ニチモウキグナス労働組合ニチモウ東京支部 |
被申立人 |
ニチモウ 株式会社 |
命令年月日 |
昭和51年11月 2日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
組合支部の団交申入れに対して、会社は、議題が全社共通の事項であること、営業所長等には団交権を与えていないこと、組合支部の交渉権限が明確でないこと等を理由に拒否した事件で、団交拒否の禁止を命じた。 |
命令主文 |
被申立人ニチモウ株式会社は、申立人ニチモウキグナス労働組合ニチモウ東京支部が、昭和50年12月2日および昭和51年1月19日申し入れた団体交渉を、(1)議題が全社共通事項である、(2)営業所長、出張所長には交渉権限がない、(3)支部の交渉権限が明確でない、(4)「労使交渉」なら応ずる、との理由で、拒否してはならない。 |
判定の要旨 |
2131 支社等の出先機関
2211 団交ルールの先議
組合規約によれば組合支部にも固有の団交権が与えられていること、会社は交渉事項について全社的に統一処理を必要とすると主張するが支部レベルでの交渉が可能なものが多いこと、交渉ルールについても話し合いがととのわない段階で会社が一定の方式に固執することは当をえないこと等からすれば、議題が全社共通事項である等の会社の拒否理由には理由がなく、団交拒否にあたる。
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業種・規模 |
その他の製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集60集117頁 |
評釈等情報 |
 
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