労働委員会命令データベース

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  新日本気象海洋 
事件番号  東京地労委昭和50年(不)第82号 
申立人  新日本気象海洋株式会社労働組合 
被申立人  新日本気象海洋  株式会社 
命令年月日  昭和51年11月 2日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、夏期一時金について交渉継続中に、組合員をも含む従業員に「承諾書」を回覧し、支給の諾否を求め、支給した事件で、誓約文の手交を命じた。 
命令主文  被申立人新日本気象海洋株式会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文書を、申立人新日本気象海洋株式会社労働組合に手交しなければならない。
             記
               昭和  年  月  日
    新日本気象海洋株式会社労働組合
    執行委員長 X1 殿
             新日本気象海洋株式会社
             代表取締役 Y1
 当社が、昭和50年夏期一時金について、貴組合と交渉継続中にもかかわらず、組合員をも含む従業員に「承諾書」を回覧し、支給の諾否を求めた行為は不当労働行為であると、東京都地方労働委員会で認定されました。
 今後はこのような行為を繰り返さないよう留意します。
(注 年月日は手交した日を記載すること。) 
判定の要旨  2901 組合無視
3102 争議対抗手段
夏期一時金について団交継続中に会社が最終回答を組合に掲示すると同時に従業員個々に諾否を求め、一方的に支給したことが支配介入とされた例。

業種・規模  その他のサービス業(他に分類されないサービス業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集60集114頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]