労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ヴァン・ジャケット 
事件番号  宮城地労委昭和50年(不)第2号-1 
申立人  総評全国一般ヴァン・ヂャケット労働組合東北支部 
申立人  総評全国一般ヴァン・ヂャケット労働組合 
被申立人  株式会社 ヴァン・ヂャケット 
被申立人  株式会社 ヴァン・ヂャケット 東北支店長 
命令年月日  昭和51年11月 1日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社支店が、組合支部からの団交申入れを、話合いの形式を団交でなく労使協議会としたいとか支店長が交渉事項について権限がないとして拒否した事件で、団交応諾を命じた。 
命令主文  被申立人らは、申立人総評全国一般ヴァン・ヂャケット労働組合東北支部から被申立人株式会社ヴァン・ヂャケット東北支店長への団体交渉申入れに対し、交渉事項について支店長が決定権を有しないことを理由に団体交渉を拒否してはならず、名称においても、実質においても、団体交渉として応じなければならない。 
判定の要旨  2131 支社等の出先機関
 支部結成以来会社は同支部の団交権を否認する考え方に基づいて支店支部交渉を一貫して拒否して来たことは明らかであり、またその救済申立て後になされた団交も、支店長の権限を極めて狭い範囲に限定し交渉事項の範囲を殆んど無に等しくしていること、あるいは合意事項に反するような提案をしていること等からすれば、実質的団交とは認められない。

2249 その他使用者の態度
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
 本件団交拒否に関する救済申立て後に行われた支部交渉は、その態様からみる限り団交としての要件を一応みたしていると認められるが、被申立人は合意事項を取消したり、合理的な支部交渉ルールを確立しようとする姿勢がみられないなど真に誠意ある交渉を行ったとはいえない以上、実質的団交とは認められず、本件申立ての被救済利益は失われていない。

4905 経営補助者
 不当労働行為救済手続は、使用者の行為により労働者の蒙った不利益を事実上除去し、原状に回復せしめることを目的とするものであるから、支店長もその所管事項に関し自己の裁量で措置し得る範囲で救済申立ての名宛人となり得るのであると解されるところ、救済申立ての請求内容が組合支部との団交問題である以上、支店長は支店支部間で使用者の地位に立つものであるから救済申立ての名宛人となり得る。

業種・規模  衣服・その他の繊維製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集60集95頁 
評釈等情報   

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