労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ニチモウ八戸 
事件番号  青森地労委昭和50年(不)第34号 
申立人  総評繊維労連ニチモウキグナス労働組合 
申立人  総評繊維労連ニチモウキグナス労働組合八戸支部 
被申立人  ニチモウ  株式会社 八戸出張所 
被申立人  ニチモウ  株式会社 
命令年月日  昭和51年10月30日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社出張所が、組合支部からの団交申入れを、団交権限がないこと及び支部は労働組合ではないこと等を理由に拒否した事件で、出張所に団交応諾を、会社には出張所に対し団交の支障となるような指示等をしてはならない旨を命じた。 
命令主文  1 被申立人出張所は申立人組合八戸支部が昭和50年12月2日、12月8日及び12月13日に申し入れた出張所における団体交渉に応じなければならない。
2 被申立人会社は出張所に対し、前項の団体交渉の支障となるような指示等をしてはならない。 
判定の要旨  2131 支社等の出先機関
本来出張所長は所属従業員の労務管理の直接の責任者である以上、支部組合員からの労働条件に関する団交申入れに職務権限上応ずる義務を負い、仮に申入れ事項に権限を越える部分があったとしてもその部分については本社に対し進言又は取り次ぎ等をするのが当然であり、組合支部からの団交申入れを権限がないという理由で拒否したことは団交拒否に該る。

4905 経営補助者
不当労働行為制度上の「使用者」とは企業主体に限定されるものではなく企業主体と一体となって会社の機構上労務管理の権限を行使する者も含まれると解されることから、本件団交拒否事件において出張所長も被申立人適格を有する。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集60集85頁 
評釈等情報   

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