概要情報
事件名 |
菊武学園 |
事件番号 |
愛知地労委昭和50年(不)第17号
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申立人 |
愛知県私立学校教職員組合連合 |
申立人 |
名古屋女子商科短期大学教職員労働組合 |
被申立人 |
学校法人 菊武学園 |
命令年月日 |
昭和51年10月23日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
上部組合役員の団交参加を拒否した事件で団交拒否の禁止を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人学校法人菊武学園は、申立人名古屋女子商科短期大学教職員労働組合が要請する申立人愛知県私立学校教職員組合連合役員の団体交渉参加を理由として申立人名古屋女子商科短期大学教職員労働組合との団体交渉を拒否してはならない。 2 申立人らのその余の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
2115 上部団体存在否認
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
上部団体役員の団交参加問題については平行して審査の上結論を出すと本件担当委員が提案し、当事者双方が納得の上、団交事項である賃金問題が早急に解決する必要があるということから、上部団体役員を加えない団交で解決した事情があり、また、その後も会社は上部団体役員の団交参加を拒否する理由を開陳しているのであるから、未だ被救済利益は存在する。
2115 上部団体存在否認
2123 その他交渉出席者
組合側交渉員に上部団体役員を加えた団交申入れを、交渉権限を第三者に委任しない旨の協約等に違反するとして拒否したことが不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集60集55頁 |
評釈等情報 |
 
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