労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  共和レザー 
事件番号  兵庫地労委昭和51年(不)第2号 
申立人  X1 
被申立人  Y1(委員長) 
命令年月日  昭和51年 9月10日 
命令区分  却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) 
重要度   
事件概要  組合委員長を被申立人として不当労働行為の申立てがなされた事件で、組合委員長は被申立人適格を有しないとして申立てを却下した。 
命令主文  本件申立を却下する。 
判定の要旨  4918 自治体
組合委員長個人を被申立人とする救済申立てについて被申立人は労組法上の使用者ではないとして却下された例。

業種・規模  パルプ・紙・紙加工品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集59集378頁 
評釈等情報   

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