概要情報
事件名 |
共和レザー |
事件番号 |
兵庫地労委昭和51年(不)第7号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
共和レザー 株式会社 |
命令年月日 |
昭和51年 9月10日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
組合費、組合闘争資金をチェック・オフして申立人らを不利益に取扱い、管理職である庶務課長が係長当時会計監査を行って組合運営に支配介入、組合執行委員長に社宅入居の便宜供与、組合員幹部を接待供応、団交旅費の会社負担、会社掲示板に貼付した申立人による組合批判掲示物を撤去、申立人に対する権利停止処分を黙認、組合の恣意的運営を黙認したとして申立てられた事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2801 団体運営に関する補助金支給
団交または労使協議会への組合側出席者に対する旅費等の支給は協約および労使協議会に協約を準用するという慣行によるものであること、旅費支給が組合活動に悪影響を及ぼしているとは認められないこと、またこれが経費援助とみられなくもないが組合の団結がかちえた成果とみるのが相当であること等を考えると、本件旅費等の支給は支配介入ではない。
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
会社が不当なチェック・オフをしているとの申立てが認められなかった例。
3106 その他の行為
組合委員長を社宅管理規程に基づいて社宅に入居させている事実だけでは支配介入とはいえないとされた例。
3020 組合活動への制約
組合員たる申立人が許可を得ないで会社掲示板に貼付した組合への反論文書を会社が撤去したことが支配介入ではないとされた例。
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業種・規模 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集59集369頁 |
評釈等情報 |
 
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